言語聴覚士
言語聴覚士とは?
病院や福祉施設などで音声機能、言語機能、聴覚に関するリハビリテーションを行う専門家です。医師や看護師、理学療法士、作業療法士などと協力しながら、患者ごとの治療を施します。
その他情報
難易度は? | : | ★★★☆☆(普通)。近年合格率は、67.4%ほど。
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就職は? | : | 今後も安定したニーズが見込まれます。就職先は病院、リハビリテーションセンター、聴覚言語障害者更正施設、難聴幼児通園施設など | ||||||||||||||||||||||||||||
仕事内容は? | : | 音声機能、言語機能または聴覚に障害のある患者さんに機能の維持向上を図るため、訓練・検査・指導・その他の援助を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||
年収は? | : | 言語聴覚士の平均年収は432.5万円(賞与込)です。
(2023年:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より) |
資 格 概 要
受験資格
- 1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第33条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)その他その者に準ずるものとして言語聴覚士法施行規則(平成10年厚生省令第74号。以下「規則」という。)第13条に定める者であって、法第33条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、3年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
- 2. 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は規則第14条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、法第33条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、1年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりです。(平成10年8月厚生省告示第225号)
- (ア) 人文科学のうち2科目
- (イ) 社会科学のうち2科目
- (ウ) 自然科学のうち2科目(統計学を含む。)
- (エ) 外国語
- (オ) 保健体育
- (カ) 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)、臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)、臨床歯科医学(口腔外科学を含む。)、音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む。)、社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)、言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。)、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学(脳性麻痺及び学習障害を含む。)、発声発語・嚥下障害学(音声障害、構音障害及び吃音を含む。)及び聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。)のうち8科目
- 3. 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第15条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、法第33条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりです。
- (ア) 人文科学のうち2科目
- (イ) 社会科学のうち2科目
- (ウ) 自然科学のうち2科目(統計学を含む。)
- (エ) 外国語
- (オ) 保健体育
- (カ) 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)、臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)、臨床歯科医学(口腔外科学を含む。)、音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む。)及び社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)のうち4科目
- 4. 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第16条に定める者(卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりです。
- (ア) 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)
- (イ) 臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、
耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。) - (ウ) 臨床歯科医学(口腔外科学を含む。)
- (エ) 外国語
- (オ) 臨床心理学
- (カ) 生涯発達心理学
- (キ) 学習・認知心理学(心理測定法を含む。)
- (ク) 言語学
- (ケ) 音声学
- (コ) 言語発達学
- (サ) 音響学(聴覚心理学を含む。)
- (シ) 社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)
- (ス) 言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。)
- (セ) 失語・高次脳機能障害学
- (ソ) 言語発達障害学(脳性麻痺及び学習障害を含む。)
- (タ) 発声発語・嚥下障害学(音声障害、構音障害及び吃音を含む。)
- (チ) 聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。)
- (ツ) 臨床実習
- 5. 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第16条に定める者(卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。 - 6. 外国の法第2条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が1.2.3.4.又は5.に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
- 7. 言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、法施行の際(平成10年9月1日)現に言語聴覚士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得を法施行後に終えた者(修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
試験内容
- ① 基礎医学
- ② 臨床医学
- ③ 臨床歯科医学
- ④ 音声・言語・聴覚医学
- ⑤ 心理学
- ⑥ 音声・言語学
- ⑦ 社会福祉・教育
- ⑧ 言語聴覚障害学総論
- ⑨ 失語・高次脳機能障害学
- ⑩ 言語発達障害学
- ⑪ 発生発語・嚥下障害学
- ⑫ 聴覚障害学
合格基準
満点に対して、おおよそ60%の得点率で合格となります。
身体上の障害等に係る特別措置について
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能に障害を有する者で受験を希望する者は、指定された日までに公益財団法人医療研修推進財団に申し出ることで、受験時に申請した障害の状態に応じて必要な配慮を講じてもらえます。
願書申込み受付期間
11月下旬〜12月中旬頃まで
試験日程
2月中旬頃
受験地
北海道、東京、愛知、大阪、広島、福岡
受験料
34,000円
合格発表日
3月下旬頃
受験申込・問合せ
- 公益財団法人 医療研修推進財団 03-3501-6515
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