国家資格 玉掛作業者

玉掛作業者とは?

玉掛作業者とは、荷重1トン以上の揚荷装置およびクレーン、移動式クレーン、デリックの玉掛業務を行うための技能者を認定する国家資格です。
  業務独占資格  実務経験なしで受験できる国家資格  講習プラス試験で取れる資格

その他情報

難易度は? ★☆☆☆☆(やさしい)。
合格率は、95%程度
就職は? 建設業界など。クレーンのある現場では必須の技能です。
仕事内容は? つり具を使用して荷物をクレーンなどのフックに掛け、合図をし、所定の位置に運搬する業務を行います。
年収は? その他の定置・建設機械運転従事者の平均年収は386.5万円(賞与込)です。

2022年 男性  給料


 

2022年 女性  給料


平均年収:432.9万円
平均月収:30.3万円
平均時給:1,659円
年間賞与等:68.4万円
平均年齢:46.6歳
平均勤続年数:12.0年

 

平均年収:434.4万円
平均月収:30.4万円
平均時給:1,665円
年間賞与等:68.6万円
平均年齢:46.7歳
平均勤続年数:12.0年

(2022年:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より)

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 資 格 概 要

受講資格

18歳以上
その他、所有免許、実務経験等で講習時間が違います。詳しくは、お問合せ先まで


受講内容

●学科

  • ① クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下「クレーン等」という。)に関する知識(1時間)
  • 種類及び型式
  • 構造及び機能
  • 安全装置及びブレーキ
  • ② クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識(3時間)
  • 力(合成、分解、つり合い及びモーメント)
  • 重心及び物の安定
  • 摩擦
  • 質量
  • 速度及び加速度
  • 荷重
  • 応力
  • 玉掛用具の強さ
  • ③ クレーン等の玉掛けの方法(7時間)
  • 玉掛けの一般的作業方法
  • 玉掛用具の選定及び使用の方法
  • 基本動作(安全作業方法を含む。)
  • 合図の方法
  • ④ 関係法令(1時間)
  • 労働安全衛生法
  • 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)及びクレーン等安全規則中の関係条項
  • ⑤ 修了試験(1時間)


つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務に六月以上従事した経験を有する者は、学科Bクレーン等の玉掛けの方法が6時間となります。


●実技

  • ① クレーン等の玉掛(6時間)
  • 質量目測
  • 玉掛用具の選定及び使用
  • 定められた方法による〇・五トン以上の質量を有する荷についての玉掛けの基本作業及び応用作業
  • ② クレーン等の運転のための合図(1時間)
  • 手、小旗等を用いて行う合図
  • ③ 修了試験(1時間)


つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務に六月以上従事した経験を有する者は、実技@クレーン等の玉掛けが4時間となります。


免除(科目等)について

  • クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者は、学科Aと実技Aが免除。
  • 床上操作式クレーン運転技能講習又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者は、学科Aと実技Aが免除。
  • 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第一号)第六条の規定による改正前のクレーン等安全規則第二百二十三条に規定するクレーン運転士免許又は同令第二百三十五条に規定するデリック運転士免許を受けた者は、学科Aと実技Aが免除。
  • 令第二十条第六号若しくは第七号の業務又は安衛則第三十六条第六号若しくは第十五号から第十七号までの業務に、六月以上従事した経験を有する者は、学科Aと実技Aが免除。
  • 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山(以下「鉱山」という。)においてクレーン(令第二十条第六号のクレーンに限る。)の運転の業務に一月以上従事した経験を有する者は、実技Aが免除。
  • 鉱山においてつり上げ荷重が五トン以上の移動式クレーンの運転の業務に一月以上従事した経験を有する者は、実技Aが免除。

願書申込み受付期間

実施団体まで、お問い合わせ下さい。


受講日程

毎月1回程度


受講地

管轄住所のセンターで受験。


受講料

所有免許、実務経験等で講習料金が違います。概ね24,000円〜28,600円程度。
詳しくは実施先まで、お問い合わせ下さい。


合格発表日

実施先までお問い合わせ下さい。


受講申込・問合せ

一般財団法人 日本産業技能教習協会 03-5838-6924
公益社団法人 東京労働基準協会連合会 03-5678-5556
コマツ教習所(株)各センタ

  • 北海道 011-377-3866
  • 宮城 022-384-9334
  • 栃木 0285-28-8300
  • 群馬 027-350-5356
  • 埼玉 04-2960-3366
  • 東京 042-632-0635
  • 神奈川 044-287-2071
  • 粟津 0761-44-3930
  • 静岡 054-262-0005
  • 愛知 0586-26-4111
  • 近畿 06-7711-3481
  • 奈良 0743-68-3333
  • 四国 0897-58-6631
  • 四国(高知支所) 088-845-0783
  • 九州 092-935-4131

ホームページ

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コマツ教習所

公益社団法人 東京労働基準協会連合会


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