- Q1 不動産鑑定業に関する次のイからホまでの記述のうち、不動産の鑑定評価に関する法律によれば、誤っているものはいくつあるか。
- イ) 国土交通大臣は、不動産鑑定業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、都道府県知事の登録を受けた不動産鑑定業者であっても、国土交通省の職員にその業務に関係のある事務所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類を検査させることができる。
- ロ) 不動産鑑定士でない不動産鑑定業者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を1人以上置かなければならない。
- ハ) 国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業者が偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けたことが判明したときには、当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならない。
- ニ) 都道府県知事の登録を受けている不動産鑑定業者が、その都道府県以外の都道府県にも新たに事務所を設けるときには、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に登録を申請しなければならない。
- ホ) 国土交通大臣の登録を受けている不動産鑑定業者は、事務所の所在地に変更があったときは、変更後の事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して変更の登録を申請しなければならない。
- 1) 誤っているものはない。
- 2) 1つ
- 3) 2つ
- 4) 3つ
- 5) 4つ
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