• Q1 不動産鑑定業に関する次のイからホまでの記述のうち、不動産の鑑定評価に関する法律によれば、誤っているものはいくつあるか。

  • イ) 国土交通大臣は、不動産鑑定業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、都道府県知事の登録を受けた不動産鑑定業者であっても、国土交通省の職員にその業務に関係のある事務所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類を検査させることができる。
  • ロ) 不動産鑑定士でない不動産鑑定業者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を1人以上置かなければならない。
  • ハ) 国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業者が偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けたことが判明したときには、当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならない。
  • ニ) 都道府県知事の登録を受けている不動産鑑定業者が、その都道府県以外の都道府県にも新たに事務所を設けるときには、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に登録を申請しなければならない。
  • ホ) 国土交通大臣の登録を受けている不動産鑑定業者は、事務所の所在地に変更があったときは、変更後の事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して変更の登録を申請しなければならない。

  • 1) 誤っているものはない。
  • 2) 1つ
  • 3) 2つ
  • 4) 3つ
  • 5) 4つ

  • Q2 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

  • イ) 景観法第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された建築物のうち、一定のものについては、特定行政庁の許可により第43条に定めるいわゆる接道義務を緩和することができる。
  • ロ) 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率の特例として特定行政庁が許可したものは、その許可の範囲内において、都市計画で定められた数値の限度を超えるものとすることができる。
  • ハ) 認可の公告があった建築協定であっても、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しては、その者の合意がなければ効力を有しない。
  • ニ) 特定街区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められている区域内においては、法第56条第1項第1号の規定によるいわゆる道路斜線制限は適用されない。
  • ホ) 高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、法第56条の2の規定による日影による中高層の建築物の高さの制限は適用されない。

  • 1) 1つ
  • 2) 2つ
  • 3) 3つ
  • 4) 4つ
  • 5) すべて誤っている

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