公的資格 農薬管理指導士(農薬適正使用アドバイザー)

農薬管理指導士(農薬適正使用アドバイザー)とは?

農薬管理指導士(農薬適正使用アドバイザー)とは、農薬使用、農薬販売などの農薬に携わる者に対して、農薬の管理及び使用に関する安全を確保し、農薬の危害及び被害を防止することを目的とした資格です。
  更新が必要な資格  講習プラス試験で取れる資格

その他情報

難易度は? ★☆☆☆☆(やさしい)。
近年合格率は、95〜100%。
就職は? この資格で就職は難しい。すでに農薬使用管理の指導的立場にある者や農薬販売者、農業従事者、防除業者、ゴルフ場などの農薬作業従事者が、資格を取得し、農薬の安全使用の推進を目的としています。
仕事内容は? 農薬の適正な使用の助言および、指導を行います。

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 資 格 概 要

受講資格

各都道府県により受験資格が違います。以下は東京の場合。

  1. 満20歳以上の農薬販売者又はその従業員で、現に農薬の販売を行っている方のうち、実務経験が2年以上ある方
  2. 満20歳以上の防除業者又はその従業員で、現に防除を行っている方のうち、実務経験が2年以上ある方(植物検疫くん蒸業者及び航空防除業者は除く)
  3. 満20歳以上の、農薬使用者に対して指導的立場にあり、実務経験が2年以上の方

ただし、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者は受講できません。

その他、毒物劇物取扱者の資格保有者や、県内に住所を有する者、病害虫防除員など、各都道府県により受講資格が異なりますので、申込前に各自治体までお問い合わせ下さい。


受講内容

●新規講習

2日間講習があり、最終日に成果確認試験があります。
(講習内容については各都道府県により多少異なりますので、担当部署までお問い合わせ下さい。)
以下は東京の場合。


  • ① 植物防疫一般
  • ② 農薬一般
  • ③ 農薬取締法
  • ④ 毒物劇物取締法等の関係法令
  • ⑤ 病害虫・雑草防除等
  • ⑥ 農薬の安全性評価及び各種基準の設定
  • ⑦ 農薬の安全使用
  • ⑧ 危害防止対策等
  • ⑨ 農薬管理指導士の任務
  • ⑨ 成果確認試験(35問/70分)

ドローンによる農薬散布についての講習がある都道府県もあります。


●更新講習

1日間。

  • ① 農薬を取り巻く最近の動き
  • ② 農薬の安全使用・危害防止対策
  • ③ 農薬管理指導士の任務等

合格基準

おおよそ100点満点中、60点以上で合格となります。


免除(科目等)について

免除については各都道府県により多少異なりますので、担当部署までお問い合わせ下さい。
以下は東京の場合。

  • 農薬安全コンサルタントの有資格者は養成研修が免除されます。
  • 緑の安全管理士の有資格者は養成研修が免除されます。
  • 他道府県知事により農薬管理指導士に準ずる認定を受けている者(東京都知事への届出必須)は、養成研修ならびに成果確認試験が免除。

願書申込み受付期間

各都道府県により異なります。
詳しくは各都道府県の農林水産部、環境農政局、食品安全衛生課、地域農業振興課などの担当部署にお問い合わせ下さい。


受講日程

各都道府県により異なります。
詳しくは各都道府県の農林水産部、環境農政局、食品安全衛生課、地域農業振興課などの担当部署にお問い合わせ下さい。


受講地

各都道府県の指定する場所


受講料(税込み)

無料(別途研修テキスト代が必要になります。)


合格発表日

各都道府県により異なります。
詳しくは各都道府県の農林水産部、環境農政局、食品安全衛生課、地域農業振興課などの担当部署にお問い合わせ下さい。


合格後の更新について

ほとんどの都道府県におけるの農薬管理指導士(農薬適正使用アドバイザー)有効期間は3年間です(一部都道府県では新規取得後5年間で、更新後は3年間の場合もあります。)。更新するためには、更新年度に行われる講習会を受講する必要があります。

更新講習を受講できなかった場合、資格が失効しますが、次年度の更新講習受講で更新が認められる自治体もあります。


受験申込・問合せ

各都道府県の農林水産部、環境農政局、食品安全衛生課、地域農業振興課など


ホームページ

各都道府県の農林水産部、環境農政局、食品安全衛生課、地域農業振興課など


参考書・問題集

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農薬管理指導士(農薬適正使用アドバイザー)に関連する資格

毒物劇物取扱責任者  防除作業監督者