重度訪問介護従業者
重度訪問介護従業者とは?
重度訪問介護従業者とは、重度の肢体不自由者または、重度の知的障害・精神障害により常時介護を要する方(児は対象外)へ介護サービスを提供するために必要な資格で、都道府県知事指定団体(NPO法人や自治体のホームヘルパー協議会など)が行う養成研修を修了することで取得できます。(基礎課程受講者は障害支援区分4と5の利用者に、そして追加課程受講者は障害支援区分6の利用者へのサービス提供が可能となります。)
この重度訪問介護従業者研修を受講するか介護福祉士の資格があれば、重度訪問介護従業者になることができます。
その他、喀痰吸引等(第三号)研修(特定の利用者に対して看護師等の指導の下でたん吸引等の医療行為を実施することができる介護職員を養成する研修)を併せた「統合課程」講習を設けている都道府県もあります。
その他情報
難易度は? | : | ★☆☆☆☆(やさしい)。 講習のみで比較的短時間で簡単に取ることができます。 |
就職は? | : | 重度訪問介護の事業所など。 正社員の求人は少なく、多くはパート・アルバイトでの求人です。 |
仕事内容は? | : | 事業所や家に訪問し、常時介護を要する方に対する入浴、排せつ、着替え、食事等の介護のほか、調理、掃除、洗濯等の家事並びに外出時における移動中の介護、生活相談などを行います。。 |
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資 格 概 要
受講資格
制限なし
受講内容
●重度訪問介護従業者養成研修
□基礎課程(10時間)
- ① 講義(3時間)
- 重度肢体不自由者の地域生活等に関する講義(2時間)
- (1) 重度訪問介護の制度とサービス(1時間)
- (2) 障害の理解及び介護にあたる者の職業倫理(1時間)
- 基礎的な介護技術に関する講義(1時間)
- ② 実習(7時間)
- 基礎的な介護とコミュニケーションの技術に関する実習(5時間)
- 外出時の介護技術に関する実習(2時間)
□追加課程(10時間)
- ① 講義(7時間)
- 医療的ケアを必要とする重度訪問介護利用者の障害及び支援に関する講義(4時間)
- コミュニケーションの技術に関する講義(2時間)
- 緊急時の対応及び危険防止について(1時間)
- ② 実習(3時間)
- 重度障害者の介護サービス提供現場での実習(3時間)
□統合課程(20.5時間)
- ① 講義(11時間)
- 重度の肢体不自由者の地域生活等に関する講義(2時間)
- 基礎的な介護技術に関する講義(1時間)
- コミュニケーションの技術に関する講義(2時間)
- 喀痰吸引を必要とする重度障害者の障害と支援に関する講義・緊急時の対応及び危険防止に関する講義@(3時間)
- 経管栄養を必要とする重度障害者の障害と支援に関する講義・緊急時の対応及び危険防止に関する講義A(3時間)
- ② 演習(1時間)
- 喀痰吸引等に関する演習(1時間)
- ② 実習(8.5時間)
- 基礎的な介護と重度の肢体不自由者とのコミュニケーション技術(3時間)
- 外出時の介護技術に関する実習(2時間)
- 重度障害者の介護サービス提供現場での実習(3.5時間)
合格基準
指定された講習の全日程修了で取得できます。
免除(科目等)について
各都道府県により異なりますが、
- 重度訪問介護従業者養成研修(基礎研修課程・追加研修課程)修了者
- 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための試行事業(特定の者対象)」の研修修了者
- 在宅におけるALSおよびALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の実施者
などは免除があります。
詳しくは各都道府県障害福祉課にお問い合わせ下さい。
願書申込み受付期間
都道府県により異なります。各障害福祉課までお問い合わせ下さい。
受講日程
都道府県により異なります。各障害福祉課までお問い合わせ下さい。
受講地
全国各地の講習機関
受講料(税込み)
都道府県により異なります。各障害福祉課までお問い合わせ下さい。
合格発表日
指定された全日程修了後に、修了証明書が発行されます。
受験申込・問合せ
各都道府県 障害福祉課
参考書・問題集
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