同行援護従業者
同行援護従業者とは?
同行援護従業者とは、移動が著しく困難な視覚障がい者の外出の支援を行うため、移動に必要な情報の提供などを目的とした、障がい者自立支援法に基づく資格です。一般課程と応用課程の2種類があり、一般課程修了者は視覚障がい者の外出介助に従事でき、応用課程の修了者はサービス提供責任者になることができます。
その他情報
難易度は? | : | ★☆☆☆☆(やさしい)。 指定講座の全カリキュラムをすべて修了することで取得できます。 |
就職は? | : | 障がい者支援施設、障がい者福祉サービス事業所、児童発達支援センター、ガイドヘルパー事業所、地域活動支援センター、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業及び訪問入浴サービス事業所など。 障害者を支えるための同行援護従業者を多くの事業所が求めており、人材不足の状況が続いるため、求人の際にも有利になります。 同行援護従業者として働くためには、以下いずれかに該当する必要があります。
もしくは、厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる必要があります。 |
仕事内容は? | : | 視覚障がい者の方の外出時に同行して、外出時の移動に必要な情報提供(道路上での安全確認、電車やバスの乗降の介護支援、トイレの利用、階段やエスカレータでの移動介助、金銭の管理補助、通院補助等)や代読・代筆、排泄及び食事等の介護など、安全かつ快適に必要な援助などを行います。 |
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資 格 概 要
受講資格
受講内容
地域により科目や時間数が異なります。
●一般課程(20時間)
□講義(12時間)
- ① 視覚障がい者(児)の福祉サービスと同行援護の制度に関する講義(3時間)
- 視覚障がい者(児)の福祉サービス(1時間)
- 同行援護の制度と従業者の業務(2時間)
- ② 障がい者の障害・疾病に関する講義(2時間)
- 障害・疾病の理解@(2時間)
- ③ 障がい者(児)の心理に関する講義(1時間)
- 障がい者(児)の心理@(1時間)
- ④ 情報支援と情報提供に関する講義(2時間)
- 情報支援と情報提供(2時間)
- ⑤ 代筆・代読の基礎知識に関する講義(2時間)
- 代筆・代読の基礎知識(2時間)
- ⑥ 同行援護の基礎知識に関する講義(2時間)
- 同行援護の基礎知識(2時間)
□演習(8時間)
- ⑦ 移動支援に係る技術に関する演習(8時間)
- 基本技能(4時間)
- 応用技能(4時間)
●応用課程(12時間)
□講義(2時間)
- ① 障がい者の障害・疾病に関する講義(1時間)
- 障害・疾病の理解A
- ② 障がい者(児)の心理に関する講義(1時間)
- 障がい者(児)の心理A
□演習(10時間)
- ③ 移動支援に係る技術に関する演習(10時間)
- 場面別基本技能(3時間)
- 場面別応用技能(3時間)
- 交通機関の利用(4時間)
合格基準
指定された講習の全日程修了で取得できます。
免除(科目等)について
都道府県により多少異なりますが、以下ような免除があります。
- 視覚障害者外出介護(移動介護)従業者養成研修課程の修了者、障害者(児)移動支援従業者養成研修の視覚障害者移動支援従業者養成研修の修了者は一般課程の科目が一部免除されます。
- 介護福祉士、平成25年厚生労働省令第104号による研修の1級課程、2級課程、3級課程(旧障害者(児)ホームヘルパー養成研修を含む)の修了者、訪問介護員、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、 訪問介護員養成研修修了者、介護職員初任者研修課程修了者 (修了予定者を含む)は、一般課程の科目が一部免除されます。
願書申込み受付期間
各都道府県により異なります。詳しくは、各都道府県の福祉保健局、障害福祉課などにお問い合わせ下さい。
受講日程
研修期間は3〜5日程度。
各都道府県により異なります。詳しくは、各都道府県の福祉保健局、障害福祉課などにお問い合わせ下さい。
受講地
各都道府県もしくは各都道府県の指定事業所(スクール)など。
受講料(税込み)
研修事業者により異なります。詳しくは、各都道府県の福祉保健局、障害福祉課などにお問い合わせ下さい。
合格発表日
指定された全日程修了後に、修了証明書が発行されます。
受験申込・問合せ
各都道府県の福祉保健局、障害福祉課など
ホームページ
各都道府県の福祉保健局、障害福祉課など
参考書・問題集
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