マンション管理士
マンション管理士とは?
マンション管理士とは、専門的知識をもって、管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うマンション管理の専門家です。
その他情報
| 難易度は? | : | マークシート50問だが、侮るなかれ合格率は9%程度と難しい |
| 就職は? | : | この資格だけでは難しい。宅地建物取引主任者などの関連資格の取得を合わせれば強い武器になります。 |
| 仕事内容は? | : | マンションの管理組合や区分所有者から住人同士のトラブル、マンションの修繕などの相談に応じ、管理組合の運営や管理について適正なアドバイス、指導を行います。 |
資 格 概 要
受験資格
制限なし
※ただし、以下の者は、マンション管理士としての登録はできません。
1.成年被後見人または、被保佐人
2.禁固以上の計に処せられ、その執行を終り、または執行を受けることがなくなった
日から2年を経過しない者。
3.この法律の規定により罰金の計に処せられ、その執行を終り、または執行を受け
ることがなくなった日から2年を経過しない者。
4.第33条1項2号または第2項の規定により登録を取り消され、その取消の日から
2年を経過しない者。
5.第65条第1項2号から第4号までまたは同条第2項第2号若しくは第3号のいずれか
に該当することにより第59条第1項の登録を取り消され、その取消の日から2年を
経過しない者。
6.第83条第2号または第3号に該当することによりマンション管理士業の登録を
取り消され、その取消日から2年を経過しない者(該当登録を取り消された者が
法人である場合においては、該当取消日前30日以内にその法人の役員(業務を
執行する役員、取締役またはこれらに準ずる者を言う。)であったもので当該取消
の日から2年を経過しない者。)
試験内容
1.マンション管理に関する法令及び実務に関すること。(4.に掲げるものを除く)
2.管理組合の運営の円滑化に関すること。
3.マンションの建物及び附属施設の形質及び構造に関すること。
4.マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること。
※試験の一部免除
1.マンション管理の適正化の推進に関する法律附属第5条の規定に基づき国土
交通大臣が指定する講習会の課程を修了し、受験申し込み時に「講習修了証明
書」を同時に提出した者は4.の出題範囲が免除されます。
2.マンション管理の適正化の推進に関する管理業務主任者試験に合格した者で
申込み時に合格証書番号を記入した者。
試験日程
12月上旬頃
受験地
札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇並びにこれらの周辺地域
受験料
9,400円
合格発表日
1月下旬頃
受験申込・問合せ
(財)マンション管理センター 試験部 03-3222-1611
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