空気環境測定実施者
空気環境測定実施者とは?
空気環境測定実施者とは、建築物空気環境測定業の登録の人的要件である空気環境の測定を行う者としての必要な知識技能を修得したものに対して与えられる国家資格です。建築物空気環境測定業の登録には必要となります。
建築物環境衛生管理技術者免状を有する方は受講する必要はありません。
その他情報
| 難易度は? | : | ★☆☆☆☆(やさしい)。 近年合格率は、ほぼ100% |
| 就職は? | : | ビル管理会社など。 |
| 仕事内容は? | : | ビル等の建築物において、浮遊粉じんの量などの空気環境の測定、事務室内の温度・湿度等の測定などを行います。 |
資 格 概 要
受講資格
●新規受講
以下のいずれかに該当する者。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は
旧中等学校令(昭和18年勅令36号)に基づく中等学校を卒業した後、2年以上
建築物における空気環境の測定に関する実務に従事した経験を有する者。
2.5年以上建築物における空気環境の測定に関する実務に従事した経験を有する者。
3.1.と同等以上の学歴及び実務の経験を有すると認められる者。
(注)
上記実務に従事した経験とは、正社員としての実務であり、 アルバイト、パート等は含まれません。
中等教育学校とは、中等普通教育(中学校)並びに高等普通教育及び専門教育(高等学校)を一貫して施す修業年限6年の学校です。(学校教育法第51条の2)
●再講習
以下のいずれかに該当する者。
1.厚生労働大臣登録空気環境測定実施者講習会を修了した者(建築物における
衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第26条
第2号イに規定する講習の課程を修了した者)
2.厚生労働大臣登録空気環境測定実施者再講習会を修了した者(建築物における
衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第26条
第2号ロに規定する再講習の課程を修了した者)
3.建築物環境衛生管理技術者免状を有する者であって、建築物空気環境測定業
又は建築物環境衛生総合管理業の登録営業所において空気環境測定実施者
としての業務に従事した経験を有する者
(注)
修了証書の有効期限が切れている場合でも、受講する講習会の種類は再講習会となります。
受講内容
●新規受講
以下の内容を5日間(35時間)で行います。
@建築物環境衛生制度(2時間)、A建築設備概論(空調設備関係)(3時間)、
B空気環境管理概論(4時間)、C空気環境測定各論(18.5時間)、
D実務指導(6時間)、E試験(1.5時間)
●再講習
以下の内容を2日間(12.5時間)で行います。
@建築物環境衛生制度(1.5時間)、A建築物衛生における動向(1.5時間)、
B建築設備(2時間)、C空調設備(2時間)、
D室内環境衛生概論(2時間)、E室内空気環境測定の評価(2時間)、
F試験(1.5時間)
願書受付期間
受講日約1ヶ月半前〜7日間ほど(定員100名)
受講日程
地域により異なります。詳しくは実施団体までお問い合わせ下さい。
受講地
東京、愛知、大阪、福岡、沖縄
受講料
●新規受講
90,000円
●再講習
33,000円
合格発表日
実施団体まで、お問い合せ下さい。
受講申込・問合せ
(財)ビル管理教育センター(大阪会場を除くすべての会場) 03-3214-4624
(財)ビル管理教育センター関西支部(大阪会場のみ) 06-6836-6605
ホームページ
参考書・問題集
貯水槽清掃作業監督者に関連する資格
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