鋼橋架設等作業主任者
鋼橋架設等作業主任者とは?
鋼橋架設等作業主任者とは、 鋼橋の架設・解体作業の責任者で、鋼橋の組み立て・解体などの作業が安全かつ円滑に行なわれるよう指導する資格。上記作業を行う場合は、作業主任者を選任しなければならないことになっている。
その他情報
| 難易度は? | : | ★。講習+修了試験で取得できます。 |
| 就職は? | : | 建設業。橋梁支間30メートル以上の鋼橋を架設する等の作業ごとに1名選任する必要があるため、就職には有利になる可能性があります。 |
| 仕事内容は? | : | 橋梁の上部構造が金属製の部材により構成されるもので、高さが5m以上または支間が30m以上の架設・解体または変更の作業において、作業方法の決定、作業の直接指揮、器具や工具の点検などを行います。 |
資 格 概 要
受講資格
1. 橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるものの架設、解体又は
変更の作業(以下、鋼橋架設等の作業という。)に関する作業に3年以上従事した
経験を有する者。
2. 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において
土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上鋼橋架設等の
作業に従事した経験を有する者。
3. 次の各号に掲げる者で当該訓練を修了した後、2年以上鋼橋架設等の作業に
従事した経験を有する者。
(1) 職業能力開発促進法に定める建築施工系とび科の訓練を修了した者
(2) 改正前の職業能力開発促進法の準則訓練である養成訓練のうち、
とび科の訓練、職業訓練法の準則訓練である養成訓練として行われたもの
及び改正前の職業訓練法の養成訓練を修了した者
(3) 職業能力開発促進法の準則訓練である普通職業訓練のうち、
とび科の訓練、旧能開法の準則訓練である能力再開発訓練として行われた
もの、訓練法の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び
旧訓練法の能力再開発訓練を修了した者
(4) 職業訓練法施行規則に規定する専修訓練課程の普通職業訓練のうち、
改正前の職業訓練法施行規則に定めるとび科の訓練を修了した者
受講内容
@作業の方法に関する知識、A工事用設備、機械、器具等に関する知識、
B作業環境等に関する知識、C作業者に対する教育等に関する知識、D関係法令、
E修了試験
願書申込み受付期間
各都道府県により違います。実施団体まで、お問い合わせ下さい。
受講日程
各都道府県により違います。実施団体まで、お問い合わせ下さい。
受講地
年度により異なります。実施団体まで、お問い合わせ下さい。
受講料
10,000円前後。詳しくは実施団体まで、お問い合わせ下さい。
合格発表日
実施団体まで、お問い合わせ下さい。
受講申込・問合せ
建設業労働災害防止協会 03-3456-0618
