• Q1 縮尺1 / 1000 の地形図上に,標高66 . 5 mのA点と標高59 . 0 mのB点がある。A点及びB点間の水平距離を90 . 0 mとし,A点及びB点の傾斜が一定であるとする場合,A点及びB点を結ぶ線分上において,A点から最も近い等高線までの図上距離として最も近いものは,後記1 から5 までのうち,どれか。ただし,等高線は,標高0 mを基準とし,1 m間隔とする。

  • 1) 0 . 3cm
  • 2) 0 . 6cm
  • 3) 0 . 9cm
  • 4) 1 . 2cm
  • 5) 1 . 5cm

  • Q2 詐欺又は強迫による意思表示に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。

  • ア) Aの代理人Bが相手方Cを欺罔して,Cが所有する土地をAに売り渡す旨の売買契約を締結させた場合には,AがBによる詐欺の事実について知らないときであっても,Cは,詐欺を理由としてその意思表示を取り消すことができる。
  • イ) AがBに欺罔された結果,法律行為の要素に錯誤を生じて意思表示をした場合には,Aは,詐欺による意思表示の取消しを主張することはできるが,錯誤による意思表示の無効を主張することはできない。
  • ウ) AのBに対する意思表示が第三者Cの強迫によりされた場合には,Bがその事実を知らないときであっても,Aは,強迫を理由としてその意思表示を取り消すことができる。
  • エ) AがBの強迫によりその所有する土地をBに売却し,AからBへの所有権の移転の登記がされた場合において,その後,BがCに当該土地を転売した後に,Aが強迫を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消したときは,Aは,Bへの所有権の移転の登記を抹消しない限り,Cに対して所有権を主張することができない。
  • オ) Aが,Bの詐欺により,Bからその所有する土地を買い受け,BからAへの所有権の移転の登記がされた後,Aが,Bに欺罔されていることを知らないまま,当該土地にCを抵当権者とする抵当権を設定し,その旨の登記がされた場合において,Cが当該抵当権の設定時にBによる詐欺の事実を知らなかったときは,Aは,詐欺を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消すことができない。

  • 1) アウ
  • 2) アオ
  • 3) イウ
  • 4) イエ
  • 5) エオ

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