• Q1 報酬を得て、次の行為を事業として行う場合、旅行業の登録を受けなければならないものはどれか。

  • ア) 旅行業を営む者のため、宿泊サービスを提供する者と契約を締結する行為。
  • イ) タクシー会社が、自ら所有するタクシーを用いて市内観光を目的とする日帰り旅行を旅行者に販売する行為。
  • ウ) 宿泊業者が、旅行者の依頼により他人の経営する貸切バスを手配する行為。
  • エ) 査証の取得代行を業としている者が、旅行業者等の依頼を受けて旅行者の査証取得のための手続を代行する行為。

  • Q2 営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ア) 旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • イ) 登録行政庁は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から14日以内に旅行業者が法第条第項の届出をしないときは、その定める日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなければならない。
  • ウ) 営業保証金は、現金以外では、国債証券、地方債証券に限り供託に充てることができる。
  • エ) 営業保証金の供託は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所にしなければならない。

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