• Q1 不動産の鑑定評価に関する法律(以下こ問おいて「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいもはどれか。

  • ア) 法は、不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士及び不動産鑑定業について必要な事項を定めるとともに、不動産鑑定業の健全な発達を促進とすることを目的としている。
  • イ) 国土交通大臣が法第41条に基づく不動産鑑定業者に対する監督処分を使用とする場合は、土地鑑定委員会の意見を聴かなくてもよい。
  • ウ) 不動産鑑定士が不当な不動産の鑑定評価を行ったことを疑うに足りる事実があるときは、何人も、土地鑑定委員会に対し、資料を添えてその事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
  • エ) 宅地とするための農地の取引価格を評価する行為は、法にいう不動産の鑑定評価に含まれない。
  • オ) 不動産鑑定業者は、正当な理由無く、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないが、不動産鑑定業を廃止して5年を経過した後においては、この限りではない。

  • Q2 国土利用計画法(以下この問いにおいて「法」という。)に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ア) 法第23条第1項の規定による届出(以下この間において「事後届出」という)について、法第24条第1項の規定による都道府県知事の勧告を受けた者がこれに従わない場合、都道府県知事は、土地売買等の契約を無効とすることができる。
  • イ) 都道府県知事は、事後届出をした者に対し、土地利用目的について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
  • ウ) 国土交通大臣は、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を、10年以内の期間を定めて、監視区域として指定することができる。
  • エ) 土地計画法第7条第1項の規定による市街化地域に所在する面積 3,000 平方メートルの土地について、売買契約を締結しようとする場合には、買主は、事後届出を要しない。
  • オ) 注視区域において、法第27条の4第1項の規定による届出をした者は、勧告又は不勧告の通知を受けない限り、当該届出の日から2週間を経過するまで契約を締結してはならない。

参考書はこちら

問題集はこちら

スクールを探してみる

閉じる