- Q2 商標法第2条に規定する商標の定義等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- 1) 「小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の役務に類似するものの範囲には、当該役務において取り扱われる商品が含まれる場合がある。
- 2) ホテルがそのホテル名からなる商標を付したバスローブを宿泊客の利用に供する行為は、役務についての商標の使用に該当するが、ホテルが当該バスローブを販売する行為は、商品についての商標の使用に該当する場合がある。
- 3) 「グルメの王国」と表示した店内の商品棚の上に弁当を陳列した場合、当該弁当に直接「グルメの王国」の表示が付されていないとしても、商品「弁当」についての商標「グルメの王国」の使用に該当する場合がある。
- 4) 飲食店の店内に置かれた「グルメの妖怪」というキャラクターが、飲食物の提供に際して、言語的要素のない一定の同じ音を発する行為は、音の商標の使用に該当する場合がある。
- 5) 商標の使用について、「グルメの妖怪」というキャラクターの図形の平面商標を、飲食店の壁に凹凸のある形状で付したときに、当該平面商標の使用に該当する場合はない。
|